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名古屋駅・伏見で無料相談!障害年金の受給をサポートいたします

診断書に初診日の証明がない場合

過去の転院などにより、診断書では初診日の確かな日付が確認できない場合があります。この場合、初診の病院へ「受診状況等証明書」を依頼する必要があります。障害年金では、初診日は審査の基準となる大変重要な意味を持つ日です。ですから、その日がいつなのか?確かにその障害の原因となった病気やけがの初診日なのか?ということを医師に証明してもらった書類を提出する必要があります。

初診の病院にその当時の診療録が残っていない場合

最も古い診療録が残っている病院に対して「受診状況等証明書」を依頼することになります。現在の年金の制度では、障害年金の受給可否の条件を判断するのは、すべて初診日を基準に行われます。このため、特に障害厚生年金の申請では、初診日のチェックはかなり厳しく行われ、受給できないケースも発生しています。

しかし、一方で、病気によっては、障害が長期間に徐々に進行するものもあり、初診日がカルテの保存義務期限を超えた5年以上前であることもしばしばです。初診日の証明が事実上不可能なケースも多々あり、早期に病院の証明をとることも重要です。また、遠方の病院が初診の場合は、大変な時間、労力、費用が必要になることがあります。

このように初診日の確認が困難な場合、申請は大変煩雑で困難なものとなります。ですが、方法がないわけではありません。諦める前にぜひ一度ご相談ください。