受給のための3つの条件
障害年金を受給するには、3つの条件を満たしている必要があります。
ここではその条件についてご説明していきます。
1.初診日要件
その障害の原因となった病気やけがの初診日において、国民年金、厚生年金または共済年金に加入していることが1つ目の条件です。なお、年金制度に加入していなかった20歳前の病気やけがで障害状態になった場合や、60歳~65歳未満の間に初めて病院に受診した病気やけがで障害状態になった場合にも対象になります。障害年金の初診日の考え方は以下のような特殊なケースもあります。(具体的にはこちらをご覧ください)
特殊なケース
- 健康診断でただちに治療が必要と診断された日
- 誤診の場合、傷病名が確定した日ではなく、誤診をした病院に初めてかかった日
- 過去の病気やけがが一旦治り、後に再発した場合は、再発後の医師の診断を受けた日 等
2.保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間(年金加入期間)のうち3分の2以上の期間が、次のいずれかの期間であることが必要です。
- 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
- 保険料を免除された期間
- 学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間
これは、それまでの年金加入期間のうち3分の1を超える保険料の納め忘れがないことが問われているということです。
ただし、特例として令和8年4月1日より前に初診日がある場合は、直近1年間に未納がなければこの条件をクリアしたことになります。
なお、20歳前の病気やけがで障害状態になった方については、この条件は問われません。
3.障害状態
障害認定日(原則、初診から1年半後)において一定の障害の状態にあることが必要です。この日までは障害年金の申請はできません。ただし、以下の場合は1年半前でも申請ができます。
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人工透析をしている場合 → 開始から3か月を経過した日
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ペースメーカーや人工弁を装着した場合 → 装着した日
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手足(や指)の切断の場合 → 切断した日
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人工肛門や人工膀胱を造設した場合 → 造設から6か月を経過した日
- 脳血管疾患のマヒなどで症状固定と判断された場合 → 症状固定の日
障害認定日には元気にそれまで通り働けていた方も、65歳未満で一定の障害状態に該当すれば、事後重症請求という申請方法があります。
重度の障害をお持ちの方や知的障害の方だけではなく、日常生活に不自由があれば、ほとんどの病気の方が対象となります。障害者手帳があるかどうかは関係ありません。