初診日と障害認定日
初診日とは
病気やケガの症状で初めて医療機関を受診した日を初診日といいます。最初に受診した病院で病名が分からなかったり、別の病名だった場合でも、申請する傷病と関係のある症状での受診については、その症状で初めて受診した日が初診日とされます。
例1
下痢や頭痛、不眠が続き、A内科を受診し検査をしたが、異常がなかった。しばらくA内科を定期受診し様子を見ていたが改善せず、そのため、B心療内科を紹介され、そこでうつ病と診断された。
→初診日は「A内科を下痢や頭痛で初めて受診した日」
例2
胃のむかつきと吐き気がありC病院を受診、胃カメラ検査をしたが、何も見つからず、胃炎と診断されて薬を飲んでいた。しかし、しばらくすると食事も食べられなくなり、不安になってD総合病院を受診し詳しく検査したところ、胃がんがみつかった。
→初診日は「C病院を最初に受診した日」
例3
会社の健康診断で高血圧を指摘され、Eクリニックを受診し、降圧剤を処方してもらい治療を始めた。その後、職場で倒れてF総合病院へ救急搬送され、脳出血と診断された。手術を行ったが、左半身にマヒが残った。
→初診日は「F総合病院へ救急搬送された日」
医学的には「関係がある」症状や病気の場合でも、障害年金の審査では「関係がない」と認定される場合があります。また、受診の状況や病状などで個別に認定されるため、申請した初診日が認められないこともあります。初診日の詳しいことについては当センターへご相談ください。
障害認定日とは
原則、初診日から1年半を経過した日を障害認定日と呼びます。その日に障害年金に該当する障害の状態であれば、その日から障害年金受給の権利が発生します。ただし、以下のように、1年半経過前に受給の権利が発生する場合もあります。
- 人工透析をしている場合 → 開始から3か月を経過した日
- ペースメーカーや人工弁を装着した場合 → 装着した日
- 手足(や指)の切断の場合 → 切断した日
- 人工肛門や人工膀胱を造設した場合 → 造設から6か月を経過した日
- 脳血管疾患のマヒなどで症状固定と判断された場合 → 症状固定の日
など
通常、障害状態を認定してもらうために初診日を起算で障害認定日を割り出し、その障害認定日時点の症状が記載された診断書の提出を行います。しかし、審査の結果、初診日が申請とは異なる日だと認定される場合があり、最初に提出した診断書とは異なる日で症状の判定が必要となることがあります。この場合、新たに認定された初診日から起算した障害認定日の症状で診断書を再度作成してもらい、再提出することになります。
無駄な出費を抑えてスピーディーに障害年金を受給するためには、申請する前から専門家に相談するなどして、初診日はいつなのかをきちんと把握し申請書類を揃えていく必要があるということなのです。