よくあるご質問
相談会は本当に無料ですか?
はい、無料です。
当センターでは、障害年金について気軽に知っていただくために、定期的に無料で相談会を開催しております。プライバシーに配慮した個別相談ですので、ご予約をお願いいたします。相談会の日程の都合が悪い方は、日程を調整しご相談を承りますので、お問い合わせください。また、外出が難しい方のため、ご自宅やお近くのファミリーレストランなどへの出張相談も無料(初回のみ)で行っています。
障害年金ってなんですか?
国が行っている社会保障制度のひとつです。
病気やけがで働くことや日常生活に支障がある方へ、生活保障として支給されるものです。受給が決まった以降は、2か月分が2か月ごとに支給されます。
障害年金は手続きしないともらえないのですか?
はい、どんなに障害が重くても、請求しないと支給されません。
原則、最初に病院を受診した日から1年半を経過すれば、いつでも請求できます(障害によってはもっと早く請求できる場合があります)。請求が遅れると、過去の分を受給することが難しくなる場合があります。ご自分が該当していると思ったら、早めに請求することが大切です。
何歳でも請求できますか?
いいえ、請求申請は、原則20歳から65歳になるまでの間に行います。
対象となるのは、65歳になるまでにかかった病気やケガです。20歳になる前にかかった病気・ケガや先天性の病気は、原則20歳になれば請求できます。
高校生の時に病気になりました。当時、年金制度には加入しておらず、保険料も払っていませんでした。障害年金は受給できるの?
はい、20歳までに病院を受診したご病気やケガも、受給できる可能性があります。
20歳までは年金制度への加入義務はありませんので、保険料の納付をしていなくても、障害年金が請求できます。ただし、収入に応じて、支給額が減額されたり支給がストップすることがあります。また、障害年金の請求ができるのは、20歳になってからです。
65歳から受給する老齢基礎年金を、65歳になる前に繰上げて受給しています。障害年金は請求できるの?
いいえ、原則、請求できません。
老齢基礎年金を繰上げて受給すると、65歳になったものとみなされます。このため、65歳までに申請が必要な障害年金の請求は、原則できなくなります。老齢基礎年金を繰上げて受給する場合は、ご自身のご病気や障害が障害年金に該当していないか、よく確認してからにしましょう。
年金保険料を納めていない時期があります。障害年金は申請できますか?
はい、原則、初診日時点で次の条件のどちらかをクリアしていれば申請できます。
【①20歳から初診日の前々月までの期間のうち、3分の2以上の月が、納めているか保険料免除になっている】【②初診日の前々月までの直近1年間に未納がない】また、初診日以降に保険料を納めていない時期があっても、障害年金を申請できるか否かには全く影響しません。
20歳以降の学生の時に初めて病院を受診しました。当時、年金は加入しなくてもよいと言われ、加入も保険料の納付もしていません。障害年金はもらえませんか?
特別障害給付金がもらえる可能性があります。
初診日が平成3年3月末までにあり、その当時学生だったために年金制度が任意加入対象となっていた方は、障害年金受給の3つの条件のうち「初診日に年金制度に加入していること」を満たしませんので障害年金は受給できません。しかし、特別障害給付金の支給対象となります。支給額は、1級の場合は月額51,050円、2級の場合は月額40,840円です(H27年度の額)。申請手続きは障害年金申請とほぼ同じです。
また、昭和61年3月までに、厚生年金や共済年金に加入している方の配偶者(扶養されている専業主婦など)であった方も任意加入の対象者でした。この場合も、初診日が任意加入対象期間中であれば、同様に特別障害給付金の支給対象になります 。
受給が決定すれば、一生もらえるのですか?
いいえ、数年ごとに更新申請が必要です。
先天性の障害や一部の病気・ケガを除いて、1~5年毎に更新のため診断書の提出が必要です。指定された時期までに提出を行わないと、いったん年金の支給は差し止められますので、注意が必要です。また、更新時の診断書により、病気や障害の状態が改善したと判断された場合は、年金が減額されたり、支給がストップすることがあります。
歳をとったら、老齢年金と障害年金は両方もらえるのですか?
いいえ、原則、どちらかの年金を選択します。
65歳までは、老齢年金を受給する場合、障害年金は受給できませんので、老齢年金をもらえる方でも、老齢年金と障害年金のどちらか高額な方を選択して受給します。ただし、65歳以降は、障害基礎年金と障害厚生年金、障害基礎年金と老齢厚生年金、老齢基礎年金と老齢厚生年金の3通りのなかから、一番高額な組み合わせを選択することができます。
障害年金をもらうと、将来高齢になった時に老齢年金が減額されますか?
いいえ、老齢年金の支給額は、障害年金を受給しても変わりません。
ただし、原則、老齢年金と障害年金を同時に受給することはできませんので、老齢年金を受給できる年齢になった時は、高額な方を選択して受給することになります。
障害年金がもらえたら、年金の保険料はどうなりますか?
障害年金1級または2級を受給する方は、国民年金保険料は全額支払を免除してもらうことができます。
ただし、支払いを続けて老後に備えたい場合は、支払いを続けることもできます。また、厚生年金加入中の方は、障害年金を受給しても、引き続き厚生年金保険料を支払うことになります。支払った厚生年金保険料は、将来の老齢年金の年金額に反映されます。
どんな病気が障害年金の対象になるのですか?
日常生活や就労に制限が出るほとんどの病気が対象になります。
障害年金は、病名や障害名に対して支給されるものではなく、病気や障害によって生じている「就労および日常生活の制限(不自由の度合い)」に対して支給されるものです。一部の病気を除いて、多くの病気が対象です。(こちらをご参照ください)
働けたらもらえないんですよね?
いいえ、働いていても受給できる場合があります。
例えば、A型・B型作業所での就労、障害者雇用での就業、短時間勤務や休憩時間を増やす、負担のない軽作業への配置転換など、職場で特別な配慮がなされている場合は、支給対象となる場合があります。
就労収入があると、年金は減額されますか?
いいえ、原則、収入を理由に支給が減額やストップされることはありません。
ただし、20歳までの傷病で障害基礎年金を受給する場合は、所得によって減額または支給がストップすることがあります。その場合、夫婦二人世帯だと、給与所得が398.4万円を超えると障害年金が2分の1に減額され、給与所得が500.1万円を超えると全額ストップされます(H27年度の額)。
障害年金をもらったら、会社や知人などにそのことが分かってしまいますか?
いいえ、基本的には、他人に知られることはありません。
障害年金の受給状況をはじめとする年金記録は、個人情報に当たります。当センターや行政の職員には守秘義務がありますので、原則、他人に知られることはありません。また、障害年金は非課税のため、年末調整など税金の申告を会社などにする必要もありません。
休職中で会社の健康保険から傷病手当金をもらっています。同じ病気で障害年金はもらえますか?
傷病手当金と障害年金は金額調整されます。
日割り計算で、傷病手当金の額が障害年金より多い場合、障害年金は全額支給され、傷病手当金は障害年金との差額分が支給されます。障害年金の方が傷病手当金より多ければ、傷病手当金は支給されません。
障害年金を受給すると、所得税がかかりますか?
いいえ、障害年金は非課税です。老齢年金と異なり、障害年金には課税されません。
ただし、健康保険の被扶養者の認定では、「収入がある」とされ、障害年金の受給金額により認定の審査が行われます。
主治医が、「障害年金の受給は無理」といっていますが、受給できますか?
はい、受給できる可能性はあります。諦めないでご相談ください。
医師によっては、障害年金用の診断書を依頼した時に、このように断られるケースもあるようです。しかし、支給するかどうかの判断を行うのは、主治医ではありません。治療の専門家である医師の言葉によく耳を傾けることは大切ですが、障害年金の申請や障害年金の認定基準について、主治医が必ずしも精通しているとは限りません。医師に無理だといわれても、実際には受給できたケースもありますので、諦めずに是非ご相談ください。
病院にカルテがないため受診状況等証明書は作成できないと言われました。どうしたらいいですか?
受診状況等証明書以外の書類等で初診日を証明しなければなりません。
病院でのカルテの保存期限は法律で5年間と決められおり、古いカルテは破棄されてしまう場合があります。障害年金の申請では、審査を行う基準日として「初診日」が大変重要です。医療機関に初診日を証明してもらう受診状況等証明書が提出できず、初診日が確認できないため不支給になる場合もあります。しかし、ご病気によっては長期にわたって緩やかに進行するものもあり、カルテが破棄されていることも少なくありません。
早めにご相談いただけば受給の可能性が高くなります。また、カルテが破棄されている場合、どのような書類を用意すればいいのかなど、詳しくはお問い合わせください 。
障害者手帳を持っています。障害年金はもらえますか?
はい、もらえる可能性があります。
ただし、障害年金と障害者手帳の等級はイコールではありません。障害年金は年金制度独自の障害認定基準によって等級が決定されます。この認定基準では、障害の状態そのものを認定するのではなく、障害によって生じている「就労や日常生活上の制限」を認定するものとなっています。障害そのものが重くても、生活上の制限がほとんどない場合など、手帳と異なる障害等級に認定されることがあります(例えば、心臓ペースメーカーを装着した場合、通常、身障者手帳は1級ですが、障害年金は3級に認定されます)。また、ご病気や障害によっては、手帳の等級より重い等級に認定されることもあります。
失業保険をもらっています。障害年金はもらえますか?
ご病状や障害の程度により判断が異なります。
いわゆる失業保険(雇用保険の基本手当)は、「働ける能力と意思がある」人が、就労する場がないなどの場合に支給されるものです。また、障害年金は日常生活に支障があり「働くことができない」人や、「働くことに困難がある」人に対して支給されるものです。このため、失業保険と障害年金を同時に受給することは就労の可否について矛盾が生じる場合があり、障害年金の受給審査に影響する場合があります。また、病気により「働ける能力がない」にも関わらず失業保険を受給することは、不正受給と認定される場合もあり、注意が必要です。今すぐには働けない場合には、失業保険の受給を先送りし、働けるようになった時に受給することができます。障害年金申請の際には、雇用保険の手続きについても合わせてご相談ください。
労災事故で障害を負いました。労災保険の給付と障害年金は同時に受けられますか?
はい、労災保険の休業補償や障害補償と障害年金は同時に受給できます。
ただし、障害年金を受給すると労災保険の給付は約2~3割減額されることになります。
国から生活保障のお金をもらうことに抵抗があるのですが?
障害年金は年金加入者の正当な権利です。
年金制度は国が行う一種の保険制度です。年金「保険料」を支払い、保険事故(病気や障害による生活上の制限)が起これば、支給を受けるのは正当な権利です。また、年金保険料の支払い義務がない20歳前の病気やケガの場合、その後の生活をささえるのは、国民相互の相互扶助として、年金制度での支給とされています。
不支給決定を受けてしまいました。諦めるしかないでしょうか?
不服申し立てを行うことができます。
不支給の決定から3か月以内であれば、社会保険審査官に不支給決定に対する審査請求をすることができます。また、審査請求の裁定にも不服がある場合には、2か月以内に厚生労働省内の社会保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。 当センターの社労士によるサポートで不服申し立てを行い、受給が決定された方もいらっしゃいます。諦めずにぜひご相談ください 。
以前請求した時に不支給になってしまいました。これからも、一生もらえませんか?
再度申請すれば受給できる可能性があります。
過去に、病気や障害の程度が軽くて不支給になった場合には、病気や障害が悪化した時に、事後重症請求を再度行うことができます。 また、初診日が認定されず不支給になった方も、再度申請すれば受給できる可能性があります。H27年10月から初診日認定に関する取扱いが変更され、受給の可能性が広がりました。詳しくはご相談ください 。
一度決定した等級は一生変わらないのですか?
いいえ、1~5年毎の更新の際に、等級が変更されることがあります。
等級が変更になると、年金額が変わったり、支給がストップする場合もあります。 また、病気や障害が悪化した場合には、更新を待たずに年金額改定請求を行うことができます 。
報酬や事務手数料を支払うのはいつですか?
報酬は、障害年金の入金があってからのお支払いで結構です。
事務手数料は、原則、ご契約後10日以内にお支払いください。事務手数料のお支払時期については、ご相談も承ります。また、サポートさせていただいたにも関わらず、障害年金が全く受給できなかった場合は、報酬のお支払いは不要です。